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ことに当初は要介護高齢者の四割しかサービスしないことになっています。これはこの程度しか申請がないのではないか、ということと基盤整備が進まないことが理由とされています。ゆくゆく六割から八割へ修正されるとはいえ、心細いサービス量ではないでしょうか。

下表は、この四割の要介護高齢者に対して厚生省の試算などを参考に、一例として具体的なサービスに組み換えたものです。

介護保険法においては本人の自己決定権があるのですから、どのように組み換えても構いませんが、本稿ではこの例(要介護?の状態)を基に考えてみましょう。

この場合、「食事、排泄いずれにも介護を必要」ということで、自力で室内を歩けない状況の人です。この区分の人に対して、試算では月額二一〜二七万円程度のサービスを提供することになります。自己負担はそ

 

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