でも自由にサービスを請求できることになります。誰への気兼ねもいりません。
3 「自己決定権」の確立
「介護保険法」が実施されれば、要介護高齢者本人が自分の介護についてどのようにするのかを決めること(これを「自己決定権」といいます)ができるようになります。サービスを受けることのできる金額については制限がありますが、その範囲であれば自分の好きなようなサービスを組み合わすことができます。
このことは、これまでの「措置」型福祉にはなかったことで、画期的なことです。
4 「自治体中心主義」
「介護保険法」によれば、保険者(保険料の徴収やサービス提供の責任を持つ)は基礎自治体(市区町村)が持たなければなりません。保険料を上げることも下げることも保険者である自治体が決めることができます。六五歳以上の第一号被保険者の保険料に比例して、四〇歳から六四歳までの第二号被保険者の保険料が全国的に配分されますから、第一号被保険者の保険料を上げるとその約二倍の金額が配分を受けることができるようになります。
介護保険の実施によって、自治体間の格差が大変大きなものとなっていくでしょう。保険料を支払う市民は、地元の自治体に自らのニーズを積極的にぶつけることになるでしょう。介護保険のサービスを受けている人は近所にいるわけですから、サービスの比較は簡単にできます。また、近隣の自治体のサービスとの差についても一目瞭然となります。
「お上」による一方的な措置福祉ではなく、公明なサービス提供によって、市民と自治体との良い意味での緊張関係が形づくられることになるでしよう。
法施行は2000年からを予定
毎月々分の保険料納付&サービス利用時の1割負担
「予想される当初の負担保険料」
(月額)
● 65歳以上
(所得段階に応じた定額保険料)
2500円程度?
● 40〜64歳
(国や事業主の補助あり)
* 自営業者(国民健康保険加入者)
1200円程度?
* 被雇用者(健康保険組合加入者)
1300〜1700円程度?
* 専業主婦も負担は同様に半額程度。
「利用時の負担額」
利用サービスに設けられた支給限度額の1割