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さわやか福祉財団情報公開規程

 

(目的)

第1条 この規程は、財団法人さわやか福祉財団(以下「財団」という)の情報の公開に関し必要な事項を定めることにより、公正で開かれた活動を推進することを目的とする。

 

(公開する情報)

第2条 財団は、その組織又は活動に関する情報であって財団が文書、磁気テープ等に記録して管理しているもの(以下「財団情報」という)を公開する。ただし、当該情報が財団以外の者に関する未公開のものであって、その者が公開を拒んでいるときは、この限りではない。

2 財団情報には、財団の会計、活動、会議その他の意思形成等に関するメモその他の非定型記録を含む。

 

(公開の請求)

第3条 何人も、自己を特定した上、財団に対し、口頭(電話による場合を含む)又は書面(ファックスによる場合を含む)により、その組織又は活動に関する情報の公開を請求することができる。

 

(公開の義務)

第4条 財団は、前条による請求を受けたときは、速やかに請求に係わる財団情報を公開しなければならない。ただし、当該情報が財団以外の者に関する未公開のものであって、その性質上その者が公開を拒む可能性があるときは、財団においてその者の同意を得た後に限る。

2 財団は、第2条第1項ただし書により財団情報を公開しないとき又は請求に係わる情報が記録として存在しないときは、請求者に対しその旨を通知しなければならない。

3 財団は、請求に係わる情報が記録として存在しない場台であっても、その職員の記録などによりこれを復元するよう努めなければならない。

 

(公開の方法)

第5条 財団情報は、閲覧、コピーの提供、ファックス通信その他情報の種類に適した方法によって公開する。ただし、財団の職務遂行に支障を生じるときは、これを閲覧に限定することができる。

2 財団は、請求者に対し、コピーの作成及び送付に要する費用その他の実費の負担を求めることができる。

 

(委任)

第6条 この規程の施行について必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則

この規程は、平成9年10月1日から施行する。

以上

 

 

 

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