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場合も、たとえば、ふれあい切符制度で預託した切符(時間)を必要な人に譲ることが可能であるなど、活動者が一度手に入れた切符や謝礼を第三者に寄付することで、さらに別の助け合いにつながるなどの利点があります。いずれにしても、ボランティア団体のあり様は、地域性なども考慮しながら、各々が各々の理念で自由に考える性質のものですが、ただし「有償ボランティア」における謝礼金等の金額については、右の観点から、さわやか福祉財団では、原則各地域で定められている最低賃金を上限のめどとすることが好ましいと考えています。

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財団への寄付金の取り扱いは?

兵庫県 野村 信弘さん

貴財団への寄付金は所得税法施行令第217条の控除の対象になりますか?

 

● 所得税法施行令第217条第1項および法人税法施行令第77条第1項には「特定公益増進法人」として認められる類型が定められています。「特定公益増進法人」とは、その字のごとく、「公益の増進に著しく寄与する法人」のことで、この認定を受けた法人に寄付を行った場合、寄付者は寄付控除などの税制優遇措置を受けることができます。

現在この類型には34が定められていますが、残念ながら、ボランティア活動の推進に関わる活動自体が、いまだこの類型に盛り込まれておりません。従って、さわやか福祉財団への寄付も、現段階ではこの控除の対象とはなりません。ボランティア活動の推進は、まさに公益増進に連なるものであり、現在、新たな類型としての追加を依頼する旨、要望書を関係各局に提出しています。このような事情ではありますが、どうぞ引き続きご支援を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

 

 

 

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