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2. 制約事項

 

2.1 EPTO入力データ

 

EPTOではレーダー監視、船舶、船舶の動き、環境条件を連結するおびただしいデータを取り扱う。これらのデータは強制ではないが、それが無いとシステムの能力が制約される。

一方、データが多過ぎると伝送線路が過負荷になって機能に問題を生ずる恐れもある。

 

2.2 協力システムから供給されるデータ

 

様式のことを考えないと、データはシステムごとに異なったものとなる。そこで、各時間間隔ごと各航路ごとに、船舶の位置、進路、速力が判るようなデータの共通グループを決めることが出来る。船舶とその動きに関する情報は別のものである。提供されるデータの中で、EPTO入力データに含まれないものもあるく航路の状態とか変針速度など)。

 

2.3 VTS間のデータ交換(将来)

 

通信規準を定義することは、VTS間データ交換の様式化の最初である。したがって、VTS間の通信にCOBRA線路を利用することはインターフェースの全く新しい定義には含めないこととする。

 

2.4 発展性

 

通信規準は、システム(EPTO又はVTS)の発展に容易に対応できなければならない。それは新しいデータ又は新しい取扱いを、全ての通信インターフェースが支障なく取り入れられなければならない。

 

2.5 COBRA伝送線路の利用

 

COBRA伝送線路の利用は目的形式の構造化データの伝送が考えられるが、生データの伝送には利用しない。

 

 

 

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