よっており、それは、「国家公務員暫行条例」施行後の1994年9月に初めて実施され、その後毎年一回実施されている。まず、各部が採用予定官職を決めて人事部に通知し、採用試験は当該官職にふさわしい者を選考するという形で行われる。募集官職の試験公告に対して応募した者は、資格審査を経て人事部が実施する一般教養試験を受け、その合格者は国務院各部が実施する募集官職に必要な専門試験を受ける。最終的な合格者は毎年約500名から600名となっている。
1994年9月の第1回採用試験には国務院58部門のうち30部門が参加し、約460名の採用予定者数に対して約4,300名が受験を申し込んだ。
地方行政機関職員は、各級レベルの地方人民政府人事部門が採用試験を行うことになっている。
新採用職員は、1年間の試用期間後に正式採用となる。
(2) 昇進
勤務実績に基づき当該昇任官職の資格要件を満たした場合は昇任することができ、指導職務に昇任する場合は、更にそのための研修を受講することが必要とされている。
また、役職の昇任は、原則として、役職の序列に従い1級ごとに行うが、特に優秀な者は、関係部門の同意を得て飛び級させることができる。
(3) 人事交流(人事異動)
組織の活性化及び腐敗防止のため、行政機関内だけでなく、事業単位機関や国有企業等との間で相互人事交流を行う。日本の人事異動の実態を参考にして新たに設けられた制度であるが、実際にはあまり活発に行われていないため、同一ポストに原則として5年以上就いている者は人事異動の対象とする旨の通達を発出し、制度の円滑な運用を心掛けている。
(4) 回避制度
配偶者関係、直系血族関係、二親等以内の傍系血族関係、近親姻族関係を持つ職員は、同一機関内の職務に就くこと、上下の指導関係にある職務に就くことが禁止され、また、職員が県レベル以下の地方政府の指導職務に就く場合、自分の出生地で官職に就くことができないことになっている。