法ではないので、仮に、当事者が同規則に基づいて交換することとなる電子データを『書面と同等である』と認めることとしたとしても、関連法令の整備が行われない限り、グローバルな形での「電子式船荷物証券」の採用には限界があると考えられる。
この問題も、今後、船荷証券等流通性書類のEDI化(BOLEROなどの流通性書類問題プロジェクトの実施)の過程においても、検討・解決を要する法的諸問題の一つである。
?その他EDI化に伴う技術的側面の問題
「電子式船荷証券のためのCMI規則」による船荷証券のEDI化に関しては、?電子情報の改ざん、?成り済まし、?しらばくれ(債務不履行)、?情報の漏えいなどの防止を巡るセキュリティの確保などEDI化に伴う技術的側面の問題のあることも指摘されている。
この問題も、今後、船荷証券等流通性書類のEDI化(BOLEROなどの流通性書類問題プロジェクトの実施)の過程においても、検討・解決を要する技術側面に関する諸問題の一つである。