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譲受人(新しく所持人となる者)は、運送品に対する権利者であるという法的な地位が確定することになることとされている。

 

以上は、「電子式船荷証券のためのCMI規則」の規定に基づくEDI化された船荷証券に係る権利移転のプロセスであるが、同規則においては、運送品そのものの所有権等物権の移転を関する法律構成《(注)参照》に関しては、特別の規定は設けられていない。つまり、「CMI規則」では、物権の移転の問題は取り扱わないこととされている。

 

(注)物権移転の法律構成

CMI規則による運送品の取引のプロセス(物権移転)を、わが国の民法の規定に当てはめてみると、同法第184条の規定による「指図による占有移転」があったものと法律構成をすることができる。

つまり、運送品の所持人は、当該物品を占有代理人(運送人)により占有していることになるので、所持人が当該運送品(の占有)を第三者に譲渡しようとする場合には、譲渡人である所持者が代理人に命じて、以後、譲受人(新しく所持人となる者)に占有権を取得させることができる、というように法律構成をすることが考えられる。

しかし、運送品が、わが国とは法制度の異なる外国にある場合には、当該国の法律が適用されることとなり、上記とは異なる法律構成がとられることになる。

物権移転の法律構成の問題は、CMI規則による運送品の取引のプロセスに係わる固有のものではなく、今後、船荷証券等流通性書類のEDI化(BOLEROなどの流通性書類問題プロジェクトの実施)の過程においても、検討・解決を要する法的諸問題の一つである。

 

?船荷証券の電子的代替物(同等物)に係るもの

「電子式船荷証券のためのCMI規則」第11条においては、運送人、荷送人及びこの手続を利用するすべての事後の当事者は、『電子データは書面と同等であること』に合意することとされている。

 

しかし、「CMI規則」そのものは、『当事者がこの規則を適用することに合意した場合に適用される。』(第1条「適用範囲」)ものであり、国際取引に広く適用される統一

 

 

 

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