日本財団 図書館


当な引渡に関する指図をする義務を負う。(所持人が荷受人を指定しないときは、所持人自身が荷受人とみなされる。

 

c)運送人は、上記の引渡指図に従って確かに本人であることの証明が提示されたときは、荷受人に対して物品の引渡をしなければならない。

《引渡が行われると、個人キーは、自動的に廃棄される。》

 

d)運送人は、荷受人であると主張する当事者が事実その当事者であることを確認することに相当の注意を払ったことを証明できる場合には、誤った引渡しを行ったとしても、責任を負わない。

 

《参考》CMI規則による取引のプロセス

「CMI規則による運送品の取引のプロセス」を、同規則の条項に即して図示すると、概要、次のとおりとなる。

 

031-1.gif

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION