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(注)「船荷証券」の処理のフロー

船荷証券の発行から仕向地における貨物の引取までの間における処理のフローには、次のように多数の当事者が関与している。

その結果、船荷証券のコピーの作成部数も多くなっている。

 

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このため、国連ECE/WP.4では、1979年3月会期において、『海上運送証券の手続簡易化のための方策』(国連ECE勧告第12号)の採択を行い、次のような事項について、勧告を行っている。

 

?非流通性Sea Waybillによる流通性証券の代替

?オリジナル1通のみによる流通性船荷証券の発行

?裏面白紙フォームの使用

?多目的利用フォームの用意

?コピー部数の制限

 

2.「船荷証券の危機」問題への対処方策

「船荷証券の危機」問題への対処方策として、各方面において、従来から、種々の方策の検討が進められている。

その主なものは、?保証状の差し入れによる運送品の引渡し、?海上運送状の導入?電子式船荷証券の導入などである。

 

 

 

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