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はしがき

 

1.EDI制度手続簡易化特別委員会は、前年度に引き続いて、平成9年度の委員会活動として、流通性書類に関する調査研究に取り組んだ。

特に本年度の事業計画では、?基本的には国連ECE/CEFACT/LWG(法律問題作業グループ)に協力し同作業グループが取り組んでいる諸問題について関連情報・資料を入手し、これをわが国貿易関係業界に提示して、各業界においてこれらの問題への取組みを進めるための参考資料を提供すること、及び?既に入手したMANDATE及びBOLEROに関する資料等の検討.評価等の作業を通じて、流通性書類のEDI化に係る貿易関連業界における実務上の問題及び技術的問題の検討に重点を置いた。

 

2.本特別委員会の前年度の報告書で述べたとおり、国連欧州経済委員会・貿易手続簡易化作業部会(国連ECE/WP.4)は、1991年3月に開催された第33回会期において、「貿易データ交換の法的諸問題」(TRADE/WP.4/R.697)を採択し、貿易手続簡易化の商業的及び法的側面に関する6つの活動計画を提言した。

優先順位は、?交換協定書、?「国連貿易データ交換指針書」(UN/TDID)、?流通性書類、?国際貿易一国内法的及び商業的慣行障壁、?電子的認証一電子メッセージ及び電子署名の定義、?他の機関との調整、その他であった。

「国際商取引にEDIを使用するためのモデル交換協定書」は、1995年3月に開催された国連ECE/WP.4第41回会期において、【国連ECE勧告第26号】(TRADE/WP.4/R.1133)として採択され、第42回会期(同年9月)において、「国連貿易データ交換指針書」(UN/TDID)の第3部に編入された。

これにより、?及び?が終了したことになる。また、?の件に関するアンケート調査については、約20か国から回答が寄せられており、目下、その集計・分析中であると報告されている。

 

3.国連ECE/WP.4の法律問題ラポーター・チームは、「モデル交換協定書」が終了したので、次に「流通性書類」の検討作業に着手した。

そこで、本特別委員会は、平成8年度に「流通性書類に関する調査・研究」に着手し、先ず、流通性書類のEDI化に係わる問題解決への具体的な検討取組みを進める糸口を捉えるために、国連ECE/WP.4その他の機関において進められている各種プロジェクトをフォローすることとした。前年度は、ヨーロッパを中心として進められているBOLERO計画その他のプロジェクトに関する情報を収集するとともに、MANDATEプロジェクトの最終報告書を検討した。

 

4.既にご案内のように、国連ECE/WP.4は、1996年9月会期においてリエンジニアリング計画を承認し、1960年創設以来36年にわたる活動に一応の幕をおろした。1997年3月から、名称を「行政、商業、運輸のための手続及び実務簡易化センター」(国連ECE/CEFACT)と改め、新しい拡大組織の下に国際電子商取引へ移行するための諸問題解明に取り組むこととなり、一応、これまでの国連ECE/WP.4の

 

 

 

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