(3) 技術・専業手当
専門技術を有する職員には手当が支給される。警察の法医学者には月額45,000〜52,000元程度、刑事鑑識には月額27,000元程度が支給される。
(4) 超過勤務手当
1時間当たりの手当額は、俸給に主管職務手当、技術・専業手当を加えた額を240で割った額とする。ただし、超過勤務時間は1日4時間、1月30時間を超えてはならない。
(5) その他
危険職務手当(月額2,000元程度)、検死作業手当、海上職務手当、特殊勤務地手当などが存する。特殊勤務地手当の額は、高地1級(高度1000ft〜2000ft)の場合で月額1,000元、離島4級の場合で月額9,500元となっている。
近年まで住宅手当や現物支給、家族手当、家族補助手当などが存在したが、近年、これらの手当は給与に組み入れられ、廃止された。
6 雇員の給与
雇員の給与は賃金と専業加給からなっている。賃金の構成は俸給と同様で、下位の級は本賃金で、昇級すると年功賃金に移行する。専業加給は雇員に一律の額となっている。賃金、専業加給の月額は以下のとおり。