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政務次官や各部局の同等クラスの職員の管理職手当は月額63,730元、各部の副首長クラスの職員の管理職手当は月額45,590元となっている。また、10職等以上の職員で、管理業務は担っていないが、重要な職責を担っている職員には、管理職手当が支給される。その額は上記手当額の3分の1を限度とする。

(2) 専業加給

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(3) 技術・専業手当

専門技術を有する職員には手当が支給される。警察の法医学者には月額45,000〜52,000元程度、刑事鑑識には月額27,000元程度が支給される。

(4) 超過勤務手当

1時間当たりの手当額は、俸給に主管職務手当、技術・専業手当を加えた額を240で割った額とする。ただし、超過勤務時間は1日4時間、1月30時間を超えてはならない。

(5) その他

危険職務手当(月額2,000元程度)、検死作業手当、海上職務手当、特殊勤務地手当などが存する。特殊勤務地手当の額は、高地1級(高度1000ft〜2000ft)の場合で月額1,000元、離島4級の場合で月額9,500元となっている。

近年まで住宅手当や現物支給、家族手当、家族補助手当などが存在したが、近年、これらの手当は給与に組み入れられ、廃止された。

 

6 雇員の給与

雇員の給与は賃金と専業加給からなっている。賃金の構成は俸給と同様で、下位の級は本賃金で、昇級すると年功賃金に移行する。専業加給は雇員に一律の額となっている。賃金、専業加給の月額は以下のとおり。

 

 

 

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