・ 月額退職年金の額
勤務年数×最終俸給月額の2倍(基数と呼ぶ)×2%
ただし、35年勤務、最終俸給月額の140%分を限度額とする(俸給以外の手当分が大きいので、最終給与額を上回るわけではない)。なお、勤務年数の端数については、6カ月未満の端数は、最終俸給月額の2倍の1%として算定し、6カ月以上の端数は1牢として算定する。月額退職年金は1月と7月にまとめて支給される。
年金受給者が死亡した場合には、その家族(被扶養者たる父母、配偶者、20歳未満の子女)には、12カ月分の俸給額の一時金が支給される。
なお、月額俸給の改定に伴って、月額退職年金の額も改訂される。
?B退職給付の特例
下記の場合には退職給付の特例が適用される。
・ 公務上の災害により心身喪失あるいは廃疾となり、退職命令を受けることになった職員に対しては、勤務年数5年以上という条件が撤廃される。この場合の一時退職金の額は、勤務年数5年未満の職員が退職する場合には5年在職として扱い、勤務年数20年未満の職員が退職する場合には20年在職として扱う。
?C退職基金
退職金は拠出性になっており、政府と公務員が各々掛け金を拠出し、その基金を運用・管理することにより退職金の財源としている。この基金の管理を行うのが第2章にて述べた退職基金監理委員会である。なお、従前は100%政府がカバーする恩給であったが、給与レベルのアップ、寿命の伸長、退職金受給者の増加に伴い、財政が圧迫され、1995年に拠出制度に変更された。
掛け金の額は、俸給月額の2倍の8%〜12%の間に設定され(現在の掛け金率は8%)、この額の35%を職員本人、65%を政府が収める。すなわち、職員は毎月、俸給月額の5.6%を拠出し、政府は当該職員の俸給月額の10.4%を収める。なお、35年間掛け金を収めた職員は、35年以降は掛け金が免除される。
基金に加入している職員数は、1997年1月現在で、558,821人。毎月の拠出金の合計額は24億元、基金1年目の基金総額は150億元、10年目には4,000億元と見込まれている。基金の運用益は、その3年間の平均利率が台湾銀行の2年定期預金の利率より高いことが要求されている。
満35歳又は満45歳の時点で、法に基づく辞職ではなく、自ら辞職する職員は、自ら及び政府が拠出した拠出金の額に台湾銀行が定める利息(現在では6〜7%の間に設定されている)を加えた額が返還され、退職給付の受領及び上記の条件を満たさない職員が退職する場合には、自らが拠出した拠出金の額に台湾銀行が定める利息を加えた額が返還される。