なお、詮叙部は、危険業務に従事する職員や特殊な職務に就く職員について定年年齢を65歳より低い年齢に設定することができるが、55歳を下回ることはできない。たとえば、警察官については職種に応じて55歳、59歳又は60歳の年齢が設定されている。
・ 心身喪失状態にあり、又は廃疾が残っており、任務遂行に堪えない職員。ただし、公務上の災害・疾病によりこれらの状況になった場合は、5年以上の勤務要件は必要ない。
(3) 勤務延長
65歳に達した職員が自ら継続勤務を希望し、所属機関の申請により詮叙部が認めた場合には、1年ごとに、最高5年を限度として、勤務を延長することができる。
(4) 退職給付
?@退職給付の支給方法
職員の勤務年数に応じて以下の退職給付が支給される。
. 勤務年数が5年以上15年未満の場合 一時退職金
. 勤務年数が15年以上の場合は、次の支給方法の中から1つを選択することができる。
: 一時退職金
: 退職月額年金(終身)
: 一時退職金2分の1及び退職月額年金2分の1
: 一時退職金3分の1及び退職月額年金3分の2
: 一時退職金4分の1及び退職月額年金4分の3
選択できる場合には、退職月額年金を選ぶ職員が多いようである。
なお、健康に問題がなく、職務遂行能力を有する50歳未満の職員が辞職願いに基づき退職する場合及び65歳の定年年齢を超えて勤務を延長した職員は、月額退職年金を選択することができず、一時金のみの支給となる。ただし、1995年の公務人員退職法施行前に勤務延長が決まっていた職員はこの限りではない。
?A退職給付の額
・ 一時金の額
勤務年数×最終俸給月額の2倍(基数と呼ぶ)×1.5
ただし、35年勤務、最終俸給月額の106カ月分を限度額とする。なお、勤務年数の端数については、6カ月未満の端数は、最終俸給月額の2倍の一時金として算定し、6カ月以上の端数は1年として算定する。
また、満55歳で辞職願いに基づき退職する職員の一時金は最終俸給月額の10カ月分の額が割り増しされる。ただし、満55歳に達してから1年以内に辞職願いを提出しなければならない。