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?A試験種目

試験種目としては筆記試験(論文式又は選択式)、口頭試問、実技試験、実習、著作・発明審査がある。試験種目は試験区分により異なるが、口頭試問は規定上は試験種目として掲げられているが、実際には行われていない。実技試験の例としては、薦任昇進試験の法院通訳科における英語会話又は日本語会話、同試験の航空管制科における英語会話、委任昇進試験の法院通訳科における国語・ミン南語・客家語の翻訳がある。

?B試験区分・筆記試験科目

試験区分の構成は採用試験と同様である。

筆記試験科目数は簡任、薦任は6科目、委任昇進試験は4科目で、科目は概ね採用試験の科目と同様である。例えば、簡任昇進試験では憲法及び国文(論文及び公用文)がすべての試験区分に共通の科目となっており、専門科目は一般行政の区分の場合、行政法研究、行政学研究、政治学研究、公共政策研究の4科目となっている。

?C採点

各試験種目の成績の比重は定まっており、たとえば、筆記試験と実務試験又は論文・発明審査が行われる場合は、その比重は60対40となっている。

過去3年間の勤務成績が、1年以上甲の評定、残りの年は乙の評定を受けた者は、合否の判定の際に考慮される。すなわち、これらの勤務成績を修めた者は、最終成績において30%分考慮される。たとえば、筆記試験において正答率が60%だった者で、過去3年の勤務評定の点数が86点(甲の評定)、70点、78点(いずれも乙の評定)の者の成績は、60×70%十(86+70+78)+3×30%=65.4点となる。筆記試験の正答率は60%程度が標準的であるとのことなので、勤務成績を算入した方が、有利になるとのことである。

合否の基準は60点で、官職の空席状況に関係なく、基準点を超えた者はすべて合格となる。

 

7 異動

職等により次のように異動の範囲が決められている。

・ 簡任12職等以上及び委任2職等以下の職員 同一の職系に属する職務への異動

・ 簡任11職等以下委任3職等以上の職員   同一の職組に属する職務への異動(すなわち上記よりも異動可能範囲が広い)

また、職員の同意がなければ職員を現在の官等より低い官等に異動させてはならない。同一の官等内において下位の職等の官職に異動させることは差し支えないが、その場合元の職等で任用される。

 

 

 

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