第5章 任用
1 任用の原則
職員の専門、能力に基づく適材適所の採用、配置、昇任が、基本原則とされている。
2 任命権者
官等ごとに任命権者は次のように定められている。
簡 任:総統が任命(実際には、各機関の推薦を基に、総統が任命)
薦 任:各機関の推薦を基に、総統が任命
委 任:各機関による任命
3 欠格条項
欠格条項としては以下のものが定められている。
・ 中華民国の国籍を備えていない者又は国籍を喪失した者
・ 中華民国の国籍に加えて、外国籍を有している者
・ 内乱、外患罪の刑が確定した者。あるいは逮捕状が出ている者
・ 汚職罪の刑が確定した者。あるいは逮捕状が出ている者
・ 有期懲役以上の刑(執行猶予を除く)が確定し、執行が終了していない者
・ 法律により任用停止されている者
・ 公権が剥奪され、復権していない者
・ 禁治産者の宣告を受けている者
・ 医師の診断により精神病と判定されている者
なお、欠格条項ではないが、血縁者の排除の原則があり、各機関の長は当該機関の職員又は当該機関の下部機関の長に自らの配偶者及び3親等内の親族を任用してはならず、また、各監督者の配偶者及び3親等内の親族をその監督者が所管する組織に任用してはならないことになっている。ただし、長が就任する以前から勤務している職員についてはこの限りではないとされている。
4 採用
(1) 原則
憲法第85条により、公開競争試験の合格者でなければ任用することができない旨規定されている。これは原則であり、実際には正式職員中、下記に述べる試験など考試に合格して任職されている職員の比率は5割強で、40%以上の者がその他の方法を経て任用されている。