第4章 勤務評定
1 勤務評定の種類
勤務評定については公務人員考績法が諸事項を規定しており、同法施行規則において詳細を定めている。勤務評定の種類としては、以下の3種類がある。
・ 年次評定 1年に1回、 1月から12月までの間の勤務について評定する。
・ 特別評定 勤続1年未満で、当該年度において6カ月以上勤務している者に対する評定
・ 事案評定 勤務態度に顕著な状況が見られるとき、あるいは重要な功績又は過失があったときに行われる評定
2 勤務評定の内容
(1) 年次評定
年次評定においては、勤務実績、品行、知識、能力が評定要素となる。
年次評定は100点満点で評定され、各評定要素の比重は、勤務実績50、品行20、知識15、能力15となっていて、総得点に応じ、下記のような総合評価となる。
80点以上 甲等
70点以上80点未満 乙等
60点以上70点未満 丙等
60点未満 丁等
甲、乙、丙、丁の配分比率は決まっておらず、続けて甲等の評定を受けることも可能。実際、約85%の職員が甲等、残りの職員が乙等の評定を受けていて、丙・丁の評定を受ける職員は稀である。
また、下記の事由に該当する職員は、それぞれ甲等又は丁等の評定を受けることになる。
・ 次の特殊条件の1つ又は一般条件の2つに該当する者は甲等の評定を受ける。
特殊条件
: 重大な任務を完成し、又は公務に著しい貢献を残し、受勲した者
: 褒賞を受けた者
: 考績法に規定する記一大功を受けた者又は功績が累積して記一大功以上に達した者
: 職務に関連して、新しい学術・研究成果をあげ、又は所管省庁又は全国的な学術団体により最高の評価を得た者
: 主管する業務が特に優れていると上級機関から評定された者
: 重要な職務を期限どおり、無事に達成した者
: 国際的な大会において3位以上の成績を収めた者