2 公務員法体系
公務員制度は法律によって規定されており、その細部は施行細則により定められている。公務員制度関係法令は、考試院編纂の常用考詮法規彙編に収められている。主な公務員制度関係の法律(組織法を除く)は以下のとおり。なお、公務員には労働基準法の適用はない。
・ 典試法 台湾における試験についての一般原則について規定
・ 公務人員考試法 公務員の採用試験について規定
・ 公務人員升等考試法 公務員の昇進試験について規定
・ 公務人員任用法 公務員の任用について規定
・ 現職人員升任甄審弁法 公務員の昇進審査について規定
・ 公務人員俸給法 公務員の給与について規定
・ 公務人員考績法 勤務評定について規定
・ 公務員服務法 公務員の服務について規定
・ 公務人員保険法 公務員の保険について規定
・ 公務人員退休法 公務員の退職について規定
・ 公務人員撫血法 公務員の救済補償について規定
これらの法律の多くは正式職員中の行政官に適用される法律であり、また、行政官の中でも司法職員、税関職員、主計機関所属職員、外交官、警察官、教員などについては、その必要性に応じ、任用、給与などの特例が条例により定められている。
なお、上記の法を統括するような形で、公務人員基準法(公務員の権利、義務、任用を始めとする公務員人事管理の基準を規定)、公務人員行政中立法(政治的行為の制限等を規定)、政務人員法(政治的任用職員の任免、服務などを規定)が制定される予定で、これらの法律案が数年前に考試院により作成され、現在、行政院において審議中。今後、立法院に諮られる予定。