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・ 戒厳令の発布

・ 赦免

・ 官吏の任免

・ 栄転の授与

・ 五権各院の間の紛争に関し、協議の召集、解決

総統、副総統は1994年の憲法改正により、台湾人民による直接選挙により選出されることになり、第1回総統・副総統選挙は1996年3月に行われ、国民党の李登輝氏が総統に、連戦氏が副総統に選出された。総統・副総統の任期は4年で、1回に限り再任が可能となっている。

(4) 行政院

台湾の最高行政機関で、院長(首相に相当。1997年9月時点の院長は蕭萬長)、副院長、部長8名(各省大臣に相当)、蒙蔵委員会(蒙古、チベット委員会の意)、僑務委員会(華僑委員会の意)、経済建設委員会の主任委員、行政院秘書長、部を主管しない政務委員若干人(現在6名)が行政院会議(閣議に相当)を構成する。行政院会議はメンバーの過半数以上の出席を必要とし、決定には出席人員の過半数以上の同意を必要とする。

行政院には各省に相当する8つの部の他、各種委員会、中央銀行、主計処、人事行政局などが置かれている。

行政院の主な職権は以下のとおり。

・ 副署権 総統が法律を公布又は命令を発する場合、必ず行政院院長又は関係各部長の副署を必要とする。

・ 法案提出権 立法院に対して、法律、予算、戒厳、大赦、宣戦、講和、条約などの案を提出することができる。

・ 覆議権の申請 行政院院長は総統の許可を得て、立法院の議決した法律、予算、条約などに異議があるときは、同議決が行政院に到着してから10日以内に、立法院に再審議を申請することができる。再審議の結果、立法院が立法委員総数の2分の1以上の賛成で原案を維持する決定を下した場合、行政院院長はこれに従わなければならない。

(5) 立法院

台湾の最高立法機関で、人民が選出する立法委員によって組織する。立法院は法律案、予算案、戒厳案、大赦案、宣戦案、講和案、条約案の議決権を有するほか、行政院院長の不信任権、総統・副総統の弾劾案を国民大会に提出する権利を有している。

立法委員は各省・市、海外に居住する国民、職業団体などごとに選出され、その数は現在164人となっている(次回の議会から225人となる)。任期は3年。

 

 

 

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