・ 職員が疾病により規則正しく勤務することができないとき
・ 政府が薦める公務外の職務に職員が自らの意思でつくとき
・ タイ国籍を喪失したり、政務公務員の職に就くなど、公務員としての一般資格要件を欠くにいたったとき
・ 官職が廃止されたとき
・ 職員が満足な勤務成績を残せないとき
・ 過失や軽微な違反により犯罪を犯したとの最終決定がなされ、免職にするほどではないが、収監される職員は、離職手当又は年金つきで解職される。
・ 職員が軍務についたときは、解職することができる。
(4) 退職給付
?@ 支給要件
10年以上勤務し退職した職員、人員整理による退職、勤務継続が困難な身体障害に陥ったため退職する場合、定年退職した職員には、退職給付が支給される。すなわち、10年以上25年未満勤務して退職する職員には退職一時金が、25年以上勤務して退職する職員は、一時金又は年金を選択することができる。退職一時金・年金は拠出制ではなく、全額政府の負担となっている。なお、雇員には年金は適用されず、一時金のみが適用になる。
?A 一時金・年金の額
退職一時金:退職時の俸給月額×勤務年数
年金月額:退職前60ヵ月の平均俸給月額×勤務年数÷50(ただし、退職前60ヵ月の平均俸給月額の70%を超えることはできない。)
また、退職後数年ごとに、年金月額の目減りを防ぐために、公務員給与の改訂に合わせて、生計費手当が支給される。年金受給資格を得ている職員が死亡した場合には、遺族給付として30カ月分の年金月額及び葬儀補助として3カ月分の年金月額が支給される。
なお、閣僚については、4年間在職すると、月額2,000バーツの年金が支給される(在職が4年を超えても同額)。