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官職分類の基準設定、官職の等級決定及び等級別定数の設定は、人事委員会又は人事委員会が指定する機関が行うことになっており、その際には首相府予算局と協議する。各政府機関は人事委員会の等級別定数、当該官職の等級決定に対し不服があるときは、内閣に申し出ることができる。内閣はその申し出を正当と認めるときは、人事委員会に再考するよう差し戻す。なお、職員自身が等級決定に対し不服を申し立てることはできない。

各機関は新しいポストができたとき又は分類換えをしたいときは、人事委員会事務局に職務記述書と分類要求を添えて申請する。事務局はその申請を審査し、人事委員会に等級決定案を提出し、委員会が決定する。

官職分類の基準設定、等級決定を各人事機関が行っているため、公務員の種類間で基準等に差が生じた。そのため、政府は分類基準を統一するため公務人事スクリーニング委員会(Public Personnel Screening Committee)を、等級別定数の調整を行うために公務人事定数調整委員会(Public Personnel Size Control Committee)を設立した。両委員会とも副首相が議長を務めている。

 

 

 

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