3 公務員法制
(1) 憲法
タイ国新憲法中、恒久公務員に関して直接定めている規定は以下の条文である。
第227条 国王は、次官、局長クラスの武官・文官を任命し、死亡の場合を除き、罷免することができる。
第228条 政治職公務員以外の常勤若しくは俸給を受けている公務員は、政治職公務員を兼ねることはできない。
公務員の人事管理事項については、各公務員の種類ごとに下記の法令が定められている。すなわち、公務員法(Civil Service Act)、司法職員法、教員法、大学職員法、検察官法、地方行政職員法、市町職員王室令、バンコク都市職員法、立法機関職員法、警察職員法、衛生地区内務省令である。
その他、公務員及び組織に関係がある法令としては、以下のものが挙げられる。
・Government Administration Act 行政を中央、県、地方レベルに分けることを規定する法律
・The Government Organization Act 政府の組織を定める法律
・Anti-Corruption Office Act 公務員の汚職取締に関する法律
(2) 公務員法(Civil Service Act)
一般公務員について規定している公務員法で、現在の法は、1992年に大改正されたもので、Civil Service Act of 1992と呼ばれる。同法は全体で143条から構成されている。