(2) 年金
?@受給資格
名誉ある退職をした勤続20年以上でかつ退職時の年齢50歳以上の職員
?A支給方法
退職後死亡するまで毎月支給される
?B支給額
支給額は勤続年数×2.5%×退職時の基本給により計算される。但し、退職時の基本給の75%を上限とし、40%を下限とする。
?C行政組織の改廃等を理由とする退職の場合の例外
行政組織の改廃等を理由に職員が名誉ある退職をする場合には、通常の退職とは異なる扱いがなされている。
ア 受給資格
組織の改廃により名誉ある退職をした勤続10年以上の職員
イ 支給方法
50歳に到達した時より死亡するまで、毎月支給される
ウ 支給額
規定による。但し、俸給表に規定されている俸給月額の最低の額を下回ってはならない。
エ 年金支給開始年齢までの給付
年金の支給が開始されるまでの間は、退職後1年以内の期間については退職時の基本給の80%が、それ以後5年までの間については退職時の基本給の75%が毎月支給される。