3 公務員法制
(1) 公務員基本法(1974年法律第8号)
公務員制度に関する一般法。6章41条から構成され、公務員の定義(第1条)、種類(第2条)、義務及び権利(第4条から第10条)、数及び採用(15〜16条)、階級、昇進、異動、退職(17〜25条)、服務(26〜30条)、研修(31条)、福利厚生(32条)等の事項に関する枠組みを規定している。
(2) その他の法令
公務員制度の細則については、政令、大統領令、国家公務員庁規則等により個々に規定されている。表6は公務員制度に関する主な政令である。