■税法上の優遇措置について
財団法人東京交響楽団は、特定寄附金を受け入れる公益法人(芸術の普及向上を行なうことを主目的とする公益法人)として、「特定公益増進法人」の認定を文部大臣から受けております。それにより、当財団への協賛金については税法上の優遇措置がとられております。
これは、法令で定められた限度を超えなければ、
個人の場合:「特定寄附金」として所得額等から一定の算式によって控除される。注(1)
法人の場合:「損金算入限度額」を一定の算式に従い、拡大される。注(2)
ということになり、それだけ所得税、法人税が軽減されることになります。
注(1)所得税法施行令第217条第1項第2号又は第3号による。
注(2)法人税法施行令第77条第1項第2号又は第3号による。
当楽団はこれまでも、演奏活動にご理解とご支援をいただく多くの方々からご寄附を賜っております。平成元年4月、新たに認可を受けました「特定公益増進法人」としてさらに幅広い民間の企業、団体、個人の皆さまからの貴重なご寄附を仰ぎ、定期演奏会の充実はむろんのこと、著名指揮者、一流ソリストの招聘、意欲あふれる特別演奏会の実現等々、これまで以上に積極的な演奏活動を展開し、音楽文化の向上に努めて参ります。皆様のご支援、ご協力をお願い申し上げます。
なお、「特定公益増進法人」に伴う寄附行為についての詳細は、事務局までお尋ねください。
財団法人 東京交響楽団