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・ センターのファイルに保有されるデータが陳腐化した結果、誤ったデータ等に基づいた行政活動が行われないようにするため、センターのファイルに保有されるデータについては、市町村の住民基本台帳の記録に基づき、オンライン等により速やかに更新されること等により、最新性・正確性が確保されるものとすべきである。

(データ内容の原則)

・ ネットワークシステムから提供されたデータを基に各種データベースが自由に結合されることにより生ずるプライバシー侵害の懸念を払拭するため、住民基本台帳情報の適正管理という観点から、ネットワークシステムからコード等のデータ提供を受けた行政機関は、当該データを基礎として構築するデータベースと他のデータベースとを電子計算機処理により結合(いわゆるデータ・マッチング)してはならないこととすべきである。

・ センターのファイルに保有されている自己のデータの内容について本人に知る機会を与え、その正確性等を確保するため、センターに対し、住民が自己のデータについての閲覧・開示を請求することができるものとすべきである。

また、自己のデータ内容が誤っていた場合において、当該データの訂正を申し出ることができるものとすべきである。

(個人参加の原則)

・ センターに保有されている自己のデータの利用・提供、開示等に関する苦情や各種の相談・照会等に応じ、その解決を図るため、センターに相談・苦情処理等に関する審議会組織を設けるなどにより、適切な処理を行うこととすべきである。

(個人参加の原則)

 

2) 民間部門の利用規制に係る措置

このネットワークシステムは、公的部門の高度情報化のための基盤整備として導入されるものであり、センターのファイルに保有されるデータ(4情報及びコード)については、基本的には、民間機関による利用を想定していないものである。

 

 

 

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