アンダーグランドな業者に対しては依然として影響力を行使できない。
このような状況に対応するには、他の諸国の場合と同様に、法律によって個人情報の保護を図るべきではあるが、国内のコンセンサスを得るまでには長い時間を要すると考えられるため、早期の実現は困難である。
したがって、当面は、ガイドラインの実効性を高めるための措置を講じつつ、法律の制定等の準備を進める必要がある。
こうした結果、当ガイドラインの実効性を高めるための方策として、適切な個人情報保護措置をとっている事業者等に対して何らかの形で社会的なインセンティブを付与するべく、検討が進められることとなった。
(3) マーク付与制度
マーク付与制度は、民間部門の個人情報保護のガイドラインの実効性を確保するために考案された制度あでる。つまり、強制ではないが、マークを提示することによって、個人情報の取り扱いに関して消費者からの信頼を得ることができることから、自主的にガイドラインを遵守する努力を行うことになり、個人情報保護の水準を引き上げることができると考えられるからである。この制度については、1994年の「セキュリティ、プライバシー問題検討委員会」(通商産業省、機械情報産業局長の私的懇談会)において確認されている。このため、これまで新しいガイドラインの策定と並行して大まかな検討が重ねられ、その後、ガイドラインの改訂版の公開とともに詳細についての検討が進められてきた。その結果、同制度を1998年4月から試行的に実施すべく現在、準備が進められているところである。
?@ 枠組み
改訂した「民間部門における個人情報保護のガイドライン」は、民間企業が取り扱う個人情報の適切な保護のため、事業者団体がその構成員の事業の実情に応じた業種別のガイドラインを定める際の指針となる項目を定め、個人情報保護のための実践遵守計画(コンプライアンスプログラム)の策定を支援し、促進することを目的としている。
マーク付与制度は、このような考え方に基づいて、コンプライアンスプログラムの策定と促進を前提としたものである。
進め方としては、まずガイドラインをもとに業種別のガイドラインを策定し、それを