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ク付与制度について、概況を紹介することになっている。

 

(3) EUにおける個人情報保護を巡る動き

1990年7月、欧州共同体(EC:European Communities)理事会において、「個人データ処理に係わる個人の保護に関する理事会指令提案(Proposal for a Council Directive concerning the protection of individuals in relation to the processing of personal data)」が採択され、その後、1992年10月に修正提案がなされた、1993年11月に欧州における結束をより強めることを目的に欧州連合(EU:European Union)が発足したが、同議会および理事会では、個人データ保護に関する指令を採択するための「共通の立場」を、1995年2月をもって正式に明らかにした。

これを受けて、1995年7月には、「個人データ処理に係わる個人の保護および当該データの自由な移動に関する欧州議会および理事会の指令(Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the freemovement of such data)」が採択された。この指令は、「個人データ処理に係わる個人の保護および当該データの自由な移動に関する1995年10月24日の欧州議会および理事会の95/46/EC指令(Directive95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 0ctober 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the freemovement of such data)」として公表され、加盟各国については3年後の1998年10月23日までに、プライバシー保護に関する国内法をこの指令に適合するよう改正または新たに法制度を整備するよう求めている。

EU加盟国以外の諸国についても、当然、同指令の影響を受けるが、中でも第25条に規定されている「第三国への個人データの移転」と、同25条の適用制約を規定している第26条に関するものである。

 

EU指令第25条では、第三国への情報移転について、当該第三国が個人情報に関して十分なレベルの保護を確保している場合に限って行うことができると規定している。第1項では、第三国への移転についての原則を下記のように規定している。

 

1. 加盟国は、処理中の個人情報または移転後に処理を企画する個人情報の移転につい

 

 

 

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