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ウ データコード等の標準化

 

1) 行政部内の情報共有及び円滑な流通を図るため、データコード、データ項目等基本的事項について標準化を推進する。

特に、行政組織コードについて、広範な利用を視野に入れつつ、電子文書交換システムの整備にあわせ策定する。

 

2) 社会的利用価値の高い行政情報について、国民等のニーズに応じたデータ等の標準化を推進する。

 

3) 申請・届出等手続の電子化を円滑に進めるため、共通的な記載事項等の標準化を推進する。

 

4) 地理情報システム(GIS)について、データ様式の標準化等を促進する。

 

(4) 各省庁における総合的・計画的な情報化を推進するため、情報化推進の統括責任体制を確立するとともに、これを補佐する中核的なスタッフ機能を整備充実する。

 

ア 省庁内情報化推進体制の確立

 

1) 各省庁における総合的・計画的な行政情報化を推進するため、各省庁官房長等を情報統括責任者に指名するなどにより、省庁内部の情報化に関する企画、実施等の責任体制の明確化を図るとともに、情報統括責任者等を補佐し行政情報化推進の中核となるスタッフ機能の整備充実を図る。

 

2) 省庁内部の整合性のとれた情報化を総合的に推進するため、各部局を横断する情報化推進委員会等の機能強化を図る。

 

 

 

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