(3) 保険の種類と手続き
市民の参加を募って、活動を進めようとする場合、心配になるのは思わぬ事故の発生です。市民による里山管理は、市民それぞれの自由意思で、自主的に参加する活動ですから、それに伴う怪我や事故は、あくまで自分自身で責任を負うのが原則です。もちろん、参加を呼びかける主催者側としては、怪我や事故を避けるための十分な配慮と、無理のない活動計画、作業計画を立てるようにしなければなりません。
しかし、いくら注意をしていても、怪我や事故は起こりうるものであり、また、原則は参加者それぞれの責任とはいえ、主催者側としては、やはり不安になってしまうものです。そこで、安心して活発に活動を行うためには、保険に加入しておくほうが無難です。保険の加入の際には、保険会社に里山管理の活動について十分説明をして、契約手続きを行ってください。説明が不十分ですと、必要な保険の適用が受けられない場合もありますので、ご注意ください。参考までに、里山管理の活動に対応する保険について、簡単に説明します。(保険内容は1997年現在のものです)
保険は原則として、参加者の傷害事故に対応する傷害保険と、主催者の賠償責任事故に対応する賠償責任の2つの保険(セットになった保険もあります)に加入する必要があります。また、参加者の賠償責任事故についても検討する必要はありますが、ここでは省略します。
(a)傷害保険
この保険は、活動中(開催から解散まで)の急激かつ偶然な外来の事故により参加者が死亡もしくはケガをした場合に保険金が支払われるものです。日帰りの活動で危険度の低い活動には、レクリエーション傷害保険での契約(1契約最低保険料1,000円、1日50人以上の契約が必要)、また宿泊を伴う活動、並びに動力を使用する活動には、国内旅行傷害保険で契約(1契約最低保険料500円)するのが一般的です。
契約の例)死亡・後遺障害保険金500万円/入院保険金日額5,000円/
通院保険金日額3,000円の保険金額設定の場合
●レクリエーション傷害保険の1名1日の保険料=37円
●国内旅行傷害保険の1名3泊4日までの保険料=367円