日本財団 図書館


資料2.2.7防災関係資料等の例(応援協定,条例-九州・山口9県災害時相互応援協定運営要領.1997.4)

 

13.2 九州・山口9県災害時相互応援協定運営要領

九州・山口9県災害時相互応援協定運営要領

 

(趣旨)

第1条 この要領は,九州・山口9県災害時相互応援協定(以下「協定」という。)の運営に関し,必要な総括的事項を定めるものとする。

(幹事県及び副幹事県等)

第2条 協定第3条第4項の規定に基づき定める幹事県及び副幹事県の輪番は,会計年度ごとに別表第1のとおりとする。

2 幹事県及び副幹事県が共に被災した場合は,各県は,協議の上,必要に応じ速やかに次期幹事県又は副 幹事県を臨時の幹事となる県として選定するものとする。

(各県の総合連絡担当部局)

第3条 協定第3条第5項の規定に基づき定める協定の運用に関する各県の総合連絡担当部局は別表第2のとおりとする。

2 前項の総合連絡担当部局は,協定第2条第6号に定める事項を併せて担当することとする。

(応援要請に係る手続きの細目)

第4条 協定第4条各項(第3条を除く。)の規定に基づく応援の要請,通知等は,原則として各県の総合連 絡担当部局を通じて行うものとする。

2 協定第4条第3項の規定に基づく応援要請に係る手続き等の細目は,協定第2条第1号から第5号までに規定するものについては応援内容ごとに別に定める実施要領等による。

3 被災県は,協定第2条第6号に規定する事項について応援を要請しようとするときは,次の各号に掲げる 事項を明らかにして要請を行うものとする。

一 協定第2条第2号から第5号までの応援項目以外に係る物資の提供,資機材の貸与等(以下「その他の物 的応援」という。)を要請しようとする場合にあっては,必要とする物質,資機材等の種類,数量,搬入 時期,場所及び輸送手段

二 その他の物的応援以外の応援を要請しようとする場合にあっては,必要とする応援の具体的内容

4 前項の要請を受けた関係県は,次の各号に掲げる事項を明らかにして被災県に対して通知を行うものと する。

一 その他の物的応援を実施しようとする場合にあっては,提供,貸与等の対象となる物質,資機材等の種類,数量,搬入時期,場所及び輸送手段

二 その他の物的応援以外の応援を実施しようとする場合にあっては,応援の具体的内容

(経費の負担基準)

第5条 協定第6条第1項の規定に基づき応援を受けた県が負担すべき経費の基準は,次の各号に定めるとこ ろによる。

一 職員の派遣に係る次の経費

ア 応援した県が定める規定により算定した応援に係る職員の旅費の額及び諸手当の額

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION