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東アジア中部海域の境界と国連海洋法条約

米国から見た尖閣をめぐる日中の見解の相違

 

ジョナサン・チャーニー(米ヴァンダービルト大学法学部教授・国際法)

 

出典:Central East Asian Maritime Boundaries and the Law of the Sea

(American Journal of International Law, October 1995, Vol.89 No.4)

著者:Jonathan I. Charney(ヴァンダービルト大学ロー・スクール教授)

 

【要約】

 

○ 東アジア中部海域は、沿海国の数も多く、また歴史的経緯もあるため、境界画定が難しい水域である。国連海洋法条約の発効及び域内諸国間の緊張緩和は、ある程度画定努力を推進することが期待されるが、その見通しは不透明である。

 

○ 同海域では、条約に基づかない水域の設定も行われているが、かかる水域を相互に認めることで境界画定が進むこともある。

 

○ また境界や領有権の問題を棚上げにしたまま、環境や漁業資源の共同管理を行うといった境界画定に基づかない解決を図る可能性もあるが、そのためには沿海国間の相互信頼が必要不可欠である。

 

 

 

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