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? 個別地方公共団体の財政運営の健全性を確保する見地から、合意の調わない地方債を発行する場合には、当該地方公共団体の議会に報告することとする。

 

? 元利償還費や決算収支の赤字が一定水準以上となった地方公共団体等については、当該地方公共団体の住民に対する基礎的行政サービスを確保するためのみでなく、地方債全体の信用を維持し、民間引受けの地方債のリスク・ウェイトがゼロとされてきた現行の取扱いを維持していくためにも、地方債の発行自体を禁止することとし、特定の場合にはそれを例外的に解除する手法として許可制度を設けることとする。

 

? 普通税の税率が標準税率未満の地方公共団体については、従来、公共施設・公用施投の建設等の財源に充てるための地方債の発行が禁止されてきたが、この規制を経和し、?と同様の仕組みを導入することとする。

(2) 少なくとも財政構造改革期間中においては、国及び地方の財政赤字の縮小のため財政健全化目標が設定され、地方公共団体の歳出の抑制が求められていることに鑑み、許可制を維持することとする。

 

(3)〜(4)略

 

(2) 超過課税の活用

 

財政上特別の必要がある場合における財源を確保する方策として、超過課税を活用することが考えられる。超過課税の実施状況(平成8年度)は、都道府県では法人事業税及び道府県民税法人税割で2,290億円、市町村では市町村民税法人税割、法人均等割、個人均等割、固定資産税、軽自動車税等3,511億円、合計で5,801億円となっている(資料20 超過課税の実施状況)。

地方分権推進委員会の第2次勧告では、制限税率について、総合的な税負担の適正化を図るためにもその全面的な廃止は適当ではないが、個人市町村民税については、住民自らが負担を決定する性格が強いこと、個人道府県民税には制限税率がないこととの均衡等を考慮し、その制限税率を廃止することとされている。

この勧告を踏まえ、個人市町村民税の制限税率の廃止を内容とする地方税法の改正案が国会提出されており、個人市町村民税について、住民への理解を求めつつ、新たに超過課税を活用することも一つの方法と考えられる。

しかしながら、地方公共団体へのアンケート調査(問7)によると、今後、さらに超過課税を活用するかどうかについては、個人住民税については住民の理解を得ることが困難であること、法人住民税及び法人事業税については

 

 

 

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