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じた自然と人間との共生、生物の多様性の確保及び野生動植物の保護管理、地域づくり等における健全で恵み豊かな環境の確保とその活用が定められている。

? 都市の緑地保全

「都市緑地保全法」に基づく緑地保全地区の指定、「首都圏近郊緑地保全法」、「近畿圏の保全地域の整備に関する法律」に基づく近郊緑地保全地域等、風致地区の指定等によって、都市部における緑地の確保及び風致に富むまちづくりの推進を行っている。

また、平成8年度において、第6次都市公園等整備5ヶ年計画を策定し、都市環境の保全・改善や個性ある都市・農村づくり等への対応を図っている。

? 緑化推進運動への取組み

自治省を含む関係9省庁からなる緑化推進連絡会議を中心に、国土の緑化に関し全国的な幅広い推進運動の展開を図っているところであり、「みどりの日」、「みどりの週間」を中心とする各種行事等、あるいは「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」を通じた「みどりの募金」運動等を通じて、みどりに対する国民意識の高揚を図っているところである。

? 快適環境づくりの施策

快適環境づくりの施策については、緑や水といった快適な環境に親しむための施策の整備や良好な自然の保全、環境に配意した生活・行動ルールの確保等、ハード・ソフト両面にわたり様々なものが考えられる。このため、行政、住民、事業者等の各主体の役割分担を明確にしつつ、総合的、計画的な施策の展開を図る必要がある。現在各省において、地域の自主的、主体的な地域づくりを支援する「ふるさとづくり事業」公開空地上の緑化施設、透水性塗装等の環境基盤施設への助成を行う、「都市環境基盤整備推進モデル事業(エコシティ整備推進事業)」、地球温暖化防止等の観点からエネルギーの面で配慮がなされ、かつ、周辺の自然環境等と調和した「環境共生住宅市街地モデル事業」、河川と一体となった景観の保全・創造を行う、「マイタウン・マイリバー整備事業」等各種の事業が推進されているところである。

(3)地球温暖化防止のための施策

地球規模での環境問題は、我が国における取組みだけでは有効な効果を挙げることはできない。環境基本計画では、「深刻な公害問題の克服に向けた努力の結果顕著な成果を挙げてきた経験や技術等、その持てる能力を活かすとともに、我が国の国際社会に占める地位に応じて、地球環境を共有する各国との国際的協調の下に、地球環境を良好な状態に保持するため、国のみならず、あらゆる主体が積極的に行動し、国際的取組を推進する」ことを長期的目標として掲げている。

この「国際的取組」を推進するため、地球環境保全等に関する国際協力の推進、調査研究、監視・観測等に係る国際的な連携の確保等、地方公共団体又は民間団体等による活動の推進、国際協力の実施等に当たっての環境配慮、地球環境保全に関する国際条約等に基づく取組みが定められている。

平成4年に開催された「地球環境開発会議(UNCED/地球サミット)」では、持続可能な開発のための地球環境問題に対する全世界的な合意である、「環

 

 

 

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