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税率

県登記料と県土地公示税は、毎年、県議会によって改正されることがある。ただし、青年農業従事者と小作人による農業用建築物の取得に関する0.60%と6.40%の税率については、不変とする。

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県知事は、毎年4月30日までに各県の財務課に新税率を連絡する。この新税率は、翌年の6月1日から適用される。

 

徴収

県登記料と県税は、証書の登記手続き時に納税課によって徴収される。

政府は、これらの登記料と税金の課税標準、徴収、減税および徴収又不足額などの費用として2.5%を先取控除する。この先取控除額は、当該登記料および税金とは別に算定される。

政府は、毎月徴収する税収入を前月の納税額に基づいて各県に振り替える。

 

税収入の充当

県土地公示税と県登記料は、未充当の運営部門の税収入となる。

 

税収入

1993年の同税の収入は、177億3400万フランだった。

 

 

 

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