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(6)納税者は、元々受けていた補助貸付金について再交渉し、この貸付金が非補助貸付金に変更されたとしても、10年または15年の課税免除措置の恩恵を維持する。貸付金の早期返済の場合についても、同様である。1981年7月1日から1984年12月31日までの間にPAP貸付金を受けた人が住宅を取得したが、返済できないために、HLM組織がその住宅を買い戻す場合には、固定資産税の課税免除の恩恵は、買戻し日から起算される残りの年数についても維持される。

(7)1992年1月1日以降に完成した固定資産については、自治体(または自治体連合)は、自己が徴収する税金について課税免除措置を全体的に(つまり、敷地内の固定資産全体について)、あるいは部分的に破棄することを決定することができる(費用の50%未満について、PLAまたはPAP形式の政府の無担保貸付金または補助貸付金から融資を受けている住宅については、課税免除措置を維持することができる)。次年度の適用については、7月1日までに審議を行わなければならない。

(8)課税免除は、農業用建築物から住宅への変換も対象とする。

 

その他の暫定的課税免除措置

 

地方自治体は、企業が設立した施設の固定資産税、あるいは財政難の企業から買収した施設の固定資産税を課税免除にすることができる。この課税免除は、企業の設立、または買収から2年間を有効期限とする(普通税法の第1383条A)。

住宅に関する1994年7月21日付け法律No.94-624の第30条は、自治体または自治体連合に対して、賃貸用途に改修された住宅が建てられた地所の固定資産税を課税免除とすることができる。

県は、建物が建てられた地所、住宅建築法の第L.351-2条の3°の適用に基づいて政府から資金補助を受けて賃貸を目的として取得した住宅および同法律の第L.252-1条の適用に基づいて改修賃貸契約の対象となる住宅について県が徴収する固定資産税の金額またはその一部を、県が決定する期限について課税免除とすることができる(普通税法の第1586条B)。

 

納税義務者

課税対象年度の1月1日時点における固定資産の所有者。

国家連帯基金の補助金の受給者、75歳以上の高齢者および所得税の納税義務のない、身障者手当を受給している傷痍軍人は、一人住まい、あるいは配偶者または所得税の納税義務のない人と同居している場合には、一定の条件において主屋の税金が課税免除される。

 

 

 

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