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B)主屋として使用される「社会福祉的性格の」固定資産:

1.1973年1月1日前に完成したもの(普通税法の第1385条):

・ 下記に所属し、少なくとも3/4が主屋として使用される固定資産内の賃貸住宅:

・ 住宅建築法の第L.411-2条に定められたHLM(低家賃住宅)………25年(5)

・ 1983年12月15日時点における半官半民企業(3)………25年(5)

 

2.1972年12月31日後に完成したもの

・H.L.M.制度による貸付金の対象となった賃貸住宅、あるいは地所に帰属する住宅(普通税法の第1384条)………15年(5)

・住宅建築法の第L.301-ls条に定められた政府補助貸付金から費用(4)の50%を上限として融資を受けた住宅(普通税法の第1384条A :

 

・賃貸用途(PLA)………15年(5)

・地所に帰属する(PAP貸付金)(6)

・1983年12月31日以前の貸付金の申請………15年(5)

・1984年1月1日以降の貸付金の申請………15年(5)

 

C)その他の住宅用途の固定資産(主屋または付帯固定資産。所有者の占有の有無を問わない)(8)………2年(7)

 

(1)課税免除は、農業用建築物から事務室への変換および商業または工業用途への土地の充当、例えば、作業場、物品置場、その他の同じ性質の場所なども対象とする。

(2)1992年1月1日から州と県については課税免除となるが、自治体および自治体連合についてはこの限りではない。

(3)1983年12月15日時点における賃貸住宅で、半官半民企業に所属し、フランス不動産銀行または経済協力中央銀行の奨励金または貸付金から融資を受けている場合には、同期日において地方自治体が過半数を超える資本参加をしているもの。

(4)建設費用とは、宅地と近隣の必要付属物を構成する土地の取得価格を含み、一切の建設作業の税込み費用を指す。建設プロモーター、あるいは専門投資家から取得した場合には、販売費用、とりわけ、該当する不動産付加価値税については考慮する必要はない。

(5)HLM組織および半官半民企業に所属する賃貸住宅については、各県は、県が徴収する税金について、普通税法の第1384条、第1384条Aおよび第1385条に定められた15年と25年の課税免除期限を延長することができる。ただし、この期限の延長措置は、すでに終了した課税免除措置を復活させることはできない(普通税法の第1586条A)。

 

 

 

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