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勢があること。

? 国のモデル・コミュニティ地区及びコミュニティ推進地区に指定されていた地区は除くものであること。

(2) 設定期間等

「コミュニティ活動活性化地区」は、今後3年間にわたり設定するものとし、設定期間は原則として3年間とする。

(3)設定の方法

? 都道府県知事は、市区町村と協議して「コミュニティ活動活性化地区」の候補地を選定し、別途定める書類を添えて自治省に協議する。

? 自治省は、協議を受けたときは、必要に応じて調査を行い、本要綱の趣旨に適した地区であると認めたときは「コミュニティ活動活性化地区」として指定する。

? 自治省は、毎年「コミュニティ活動活性化地区」における施策の推進状況等につき都道府県知事及び市区町村長から報告を受ける。

? 自治省は、前期報告に基づき当該地区のコミュニティ活動の状況等を検討したうえで、必要に応じ都道府県知事と協議し、地区指定の廃止・変更等の措置を行うことができる。

3 コミュニティ活動活発化の方策

(1)「コミュニティ活動活性化地区」においては、地区の実情及び住民の自主性を尊重しつつ、

ア、まちづくり

イ、文化イベント活動

等の企画・実行を契機として、地域的連帯と自治意識に根ざしたコミュニティ活動が活発化し、地区の将来像や地区の生活環境整備に関する事項(コミュニティ施設の改善、新設等)を含むコミュニティ計画が策定されるよう、市区町村において「まちづくり」「文化イベント活動」等に対し必要な支援策を実施するものとする。

(2)具体的な「まちづくり」「文化イベント活動」の内容は、基本的には当該地区の住民が主体となって定めるべきものであるが、必要に応じ都道府県及び市区町村において指導・助言を行うものとする。

なお、参考までにこれまで国のコミュニティ推進地区において行われてきたコミュニティ活動の中で「まちづくり」及び「文化イベント活動」と位置づけられるものの事例を示すと別表のとおりである。

4 国等による援助

(1)自治省は、「コミュニティ活動活性化地区」におけるコミュニティ活動の活性化を図るため次の措置を講ずる。

? 市区町村が「コミュニティ活動活性化地区」において「まちづくり」「文化イベント活動」等によりコミュニティ活動の活性化を図ることを目的として実施する支援策に要する経

 

 

 

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