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? コミュニティ活動活性化地区指定

 

1 コミュニティ活動の活性化について

(平成2年11月5日付自治行第93号 各都道府県知事宛 自治省行政局長通知)

 

標記については、「コミュニティ(近隣社会)に関する対策要綱」(昭和46年4月3日自治行第23号)、「コミュニティ対策の推進について」(昭和58年11月7日自治行第73号)に従い各種施策が実施されてきたところであるが、今般、これまでの施策の推進状況、各地方公共団体における独自の施策の進展等最近におけるコミュニティ対策の状況を踏まえ、新たに別紙要綱に従い「コミュニティ活動活性化地区」の設定を行い、コミュニティ活動の一層の活性化を図ることとしたので通知する。

「コミュニティ活動活性化地区」の設定に関する平成2年度の具体的な事務処理手続等については、別途通知するところによるが、本施策の趣旨を関係市区町村に周知させるとともに、市町村に対する指導・協力体制の整備を図る等コミュニティ活動の一層の活性化に御配慮をお願いする。

 

「コミュニティ活動活性化地区」設定要綱

 

1 目  的

コミュニティ活動が現に行われているものの更に一層の活発化を求める地区を新たに「コミュニティ活動活性化地区」に設定し、当該地区の自主的な立案による「まちづくり」「文化イベント活動」等の企画・実行を契機としてコミュニティ活動が活発化し、地区の将来像や地区の生活環境整備に関する事項を含むコミュニティ計画が策定されるよう必要な指導・援助等を行う。

2 地区の設定

(1)設定の基準

「コミュニティ活動活性化地区」は、地区のコミュニティ活動の現状、市区町村のコミュニティ施策及び地域の特性を考慮しつつ定めるものとするが、設定に当たっては特に次の事項に留意しながら適切な地区を選定するものとする。

? 地区の住民が自主的なコミュニティ活動について更に活性化することに特に意欲と関心を有しており、活性化のための方法又は活動計画を立案・実行することにより活動が活発化し、地区の将来像や地区の生活環境整備に関する事項を含むコミュニティ計画が策定されることが見込めること。

? 市区町村が当該地区のコミュニティづくりについて理解と意欲をもち、特に当該地区におけるコミュニティ活動の活発化を図ることを中心としてコミュニティ施策を積極的に推進・援助していく姿勢があること。

? 都道府県及び市区町村が当該地区のコミュニティ活動の活性化に向けての方策に対し、調査・報告を行い、自治省により提供される資料・情報に基づく指導・助言を積極的に行う姿

 

 

 

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