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? 市区町村が当該地区のコミュニティづくりについて理解と意欲をもち、特に当該地区におけるコミュニティ活動の活発化を図ることを中心としてコミュニエティ施策を積極的に推進・援助していく姿勢があること。

? 国のモデル・コミュニティ地区に指定されている地区は除くものであること

(2) 設定期間等

「コミュニティ推進地区」は、今後3年間にわたり設定するものとし、設定期間は原則として5年間とする。

(3) 設定の方法

? 都道府県知事は、市区町村と協議して「コミュニティ推進地区」の候補地を選定し、別途定める書類を添えて自治省に協議する。

? 自治省は、協議を受けたときは、必要に応じて調査を行い、本要綱の趣旨に適した地区であると認めたときは「コミュニティ推進地区」として指定する。

? 自治省は、毎年、「コミュニティ推進地区」における施策の推進状況等につき都道府県知事及び市区町村長から報告を受ける。

? 自治省は、上記報告に基づき当該地区のコミュニティ活動の状況等を検討したうえで、必要に応じ都道府県知事と協議し、地区指定の廃止・変更等の措置を行うことができる。

3 コミュニティ活動の推進

(1) 「コミュニティ地区」においては、地区の実情及び住民の自主性を尊重しつつ、地域的連帯と自治意識に根ざしたコミュニティ活動が活発に進められるよう、市区町村において必要な施策を実施するものとする。

(2)具体的なコミュニティ活動の内容は、基本的には当該地区の住民が主体となって定めるべきものであるが、必要に応じ都道府県及び市区町村において指導・助言を行うものとする。なお、参考までにこれまで国のモデル・コミュニティ地区において行われてきたコミュニティ活動の事例を示すと別表のとおりである。

4 国等による援助

(1)自治省は、「コミュニティ推進地区」におけるコミュニティ活動の活発化を図るため次の措置を講ずる。

? 市区町村が、「コミュニティ推進地区」におけるコミュニティ活動の活発化を図ることを目的として実施する施策に要する経費について、特別交付税上配慮すること。

? 必要に応じて地区の実情を調査のうえ指導・助言等を行うとともに、コミュニティ活動に関する資料、情報の提供を行うこと。

(2) 都道府県は、この施策が有効に生かされるよう指導等の体制を整えるとともに「コミュニティ推進地区」におけるコミュニティ活動及び市町村が行う施策について必要な援助を行う。

 

 

 

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