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? コミュニティ推進地区指定

1 コミュニティ対策の推進について

(昭和58年11月7日付自治行第73号 各都道府県知事宛 自治省行政局長通知)

 

標記については、昭和46年度以来、「コミュニティ(近隣社会)に関する対策要綱」(昭和46年4月3日自治行第23号等)に従い各種施設が実施されてきたところであるが、今般、これまでの同施策の推進状況、各地方公共団体における独自の施策の進展等最近におけるコミュニティ対策の状況を踏まえ、新たに別紙要綱に従い「コミュニティ推進地区」の設定を行い、コミュニティ対策の一層の推進を図ることとしたので通知する。

「コミュニティ推進地区」の設定に関する昭和58年度の具体的な事務処理手続等については、別途通知するところによるが、本施策の趣旨を関係市町村に周知させるとともに、市区町村に対する指導・協力体制の整備を図る当コミュニティ対策の一層の推進に御配慮をお願いする。

なお、従来の「対策要綱」に従って指定されたモデルコミュニティ地区は、これらまでコミュニティ施策の推進上大きな役割を果たしてきたものであるが、本施策の実施に伴い、その在り方に検討を加えるものとし、特に、同地区に対し継続してきた特別交付措置については、本年度中にその内容を見直す予定であるので申し添える。

 

(別紙)

 

「コミュニティ推進地区」設定要綱

1 目的

都市化の進展に伴いコミュニティ形成のための施策を推進する必要性が極めて強いと認められる都市及びその周辺地区を中心に新たに「コミュニティ推進地区」を設定し、当該地区の実情に応じ、創意と工夫に富んだコミュニティ活動が活発に行われるよう必要な指導・援助等を行うものとする。

2 地区の設定

(1) 設定の基準

「コミュニティ推進地区」は、市区町村のコミュニティ施策及び地域の特性を考慮しつつ定めるものとするが、設定に当たっては特に次の事項に留意しながら適切な地区を設定するものとする。

? 都市地域またはその周辺に所在する地区で、都市化の進展に伴いコミュニティ形成の必要性が特に強いと認められる地区であること。

? 地区の住民が自主的なコミュニティ活動の推進について特に意欲と関心を有しており、コミュニティ計画等に基づき創意と工夫に富んだコミュニティ活動が積極的に進められつつあること又は活動計画が具体化しており、活発な活動が見込めること。

 

 

 

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