般法主義の原則、?公正・透明の原則を明確にしている。
自治事務に係る国の関与としては、?技術的助言・勧告、報告徴収、?事前協議、合意(同意)、?是正措置要求、指示、?緊急の必要がある場合における直接事務処理という関与の類型を定めている。
法定受託事務に係る国の関与としては、?技術的助言・勧告、報告徴収、?事前協議、?許可、認可、承認、?指示、?代執行という関与の類型を定めている。
(3)国と地方公共団体の関係調整ルール
?書面主義の原則、?手続の公正・透明性の確保、?標準処理期間の設定、?第二者機関の設置、?地方公共団体の意見の申し出と応答義務等を定めている。
第二次勧告の概要と地方六団体の主張等については、次の表に整理して、勧告に至るまでの議論を紹介してみたい。
第二次勧告について地方六団体として「今回の勧告は中間報告、第一次勧告に続いて、機関委任事務廃止後の自治事務を基本とする事務整理など国と地方を対等・協力の関係に変え、地方公共団体の自主性。自立性を高め実効ある地方分権を推進するという観点からなされており、個々の内容について地方公共団体の主張と開きのある部分も一部にはあるが、全体としては評価すべき内容と考えている。」旨の各会長談話を発表している。
なお、第二次勧告以降に先送りされた事項は、次のとおりである。
・機関委任事務の廃止に伴う事務区分のうち、引き続き検討・調整を要する若干のもの(社会福祉法人、社会福祉施設、産業廃棄物、海岸等)
・団体(委任)事務に係る国の関与
・市町村の規模等に応じた権限委譲
・駐留軍用地特別措置法に基づく土地の使用。収用に関する事務
・地方事務官
・国と地方公共団体との間の係争処理手続(第二者機関を含む。)