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ネシア船級局(BKI)に登録義務のある全てのインドネシア国籍船舶に適用される。

動力付き帆船(KLM)は、非常に伝統的な手法で建造されるため、BKIに登録されない。

しかし、政府の持つ人材には制限があるため、船舶検査官の資格は二種類に分類されている。クラスAとクラスBがあり、これらは港湾管理事務所または港湾事務所クラスと、港で依頼できる船舶検査官クラスである。また、船舶検査官の住宅を手当するための財源の不足により、依頼できる船舶検査官を全ての港に均等に配置することができない。このため、ジャカルタのタンジュンプリオクとスラバヤのタンジュンペラクの港では船舶検査官が余剰気味である一方で、他の港では資格を持つ人員の不足が生じている。その後この問題は、海運・海上保安局の事務所が船舶検査官を派遣して、特定の港で期限切れとなった証明書を船舶に対して再発行することによりー時的に解決された。1994年9月に施行された1992年海運法第21条の実施規則の発布を待つ間、インドネシア国籍船舶の調査および証明に関して当局が持つ職権は、1989年通信相令第59号に基づいて執行され、以下のように分類される。

2.1 クラス?の港湾管理事務所(4港)

これらの港で指定された船舶検査官は、ほとんどがクラスAであり、容積トン数に関わらず全ての船舶を調査する権限を持つ。証明書自体は、同事務所の調査測度課の長が発行する。

2.2 クラス?の港湾管理事務所およびクラス?の事務所(16港)

これらの港で指定された船舶検査官は、容積トン数に関わらず全ての船舶を調査する権限を持つクラスAと、総トン数175t未満*の船舶のみを調査できるクラスBから成る。これらのクラスの港湾管理者または港湾事務所の長は、船舶に対して以下の物を発行する権限を持つ。(*少なくとも現在は500GT未満)

1. 初回証明書

総トン数35t未満の動力船

総トン数175t未満の動力付き漁船

総トン数150t未満のバージ

2. 証明書の更新

島間交易に用いられる動力船

動力付き漁船(総トン数を問わない)

係岸宿泊船を除くバージ(総トン数を問わない)

動力付き帆船(総トン数を問わない)

2.3 クラス?の港湾管理事務所およびクラス?の港湾事務所(30港)

これらの港で指定された船舶検査官のほとんどは、総トン数175t未満の船舶のみを調査する権限を持つクラスBであり、これらのクラスの港湾管理者または港湾事務所の長は、船舶に対して以下の物を発行する権限を持つ。

1. 初回証明書

総トン数35t未満の動力船

総トン数35t未満の動力付き漁船

 

 

 

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