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[参考資料3-4-2]

 

海上安全管理

特に船舶の安全管理

 

1. 序説

インドネシアは、東西(サバン〜メラウケ)約5100kmの距離に散在する数千の島々(およそ14000島)からなる島嶼国家であり、国土の約70%が海で占められている。インドネシアの持つこのような地理的条件を考慮すると、この国の発展のためには、交通が重要な要素の一つであると考えられる。海上交通は、国の繁栄のための重要な役割を担う交通手段の一つである。一方、発展途上国として、インドネシア国籍の商船のほとんどは、中小企業によってほぼ無管理に近い状態で運営されている。インドネシアにおける海上活動は、広く分類すると、国際貿易に携わる国際船、島間の交通に携わる国内船、漁船、石油掘削船に分類される。インドネシア国内の船は、その役割、運営形態等により、次の五つのサービス形態に分類される(1995年統計)。

1. 1,452,204重量トン、657隻の定期船

2. 410,567総登簿トン数、920隻の地方サービス

3. 315,567総登簿トン数、3864隻の伝統的サービス

4. 25,460重量トン、45隻の先駆的サービス

5. 977,971重量トン、196隻の特種サービス

上の数字は、国内交易に携わる船舶の78%が、中小企業の運行する地方の船舶および伝統的船舶に占められており、このような企業が運行する船の多くは、関連規則に照らして標準以下に分類されることを示しており、安全水準を徐々に向上させるためには、継続的な監視が必要である。上記の状況を基に、政府の政策では、改善された安全に関する要求条件をこれら小規模企業の船舶に対して適用することと同時に、これら企業の管理能力を向上させる取り組みに重点が置かれている。

2. 船舶および海上保安管理者の責任

海上通信局に属する管理者の一つとして、海運・海上保安局は、商船群による船舶の安全と海洋汚染の防止に関する適用規則の実施監督に責任を負う。船舶の安全に関する要求条件の監督は、法定事項に関する船舶の証明、インドネシアのほぼ全ての港に配置された職権を有する船舶検査官が行う調査、並びに港長が行う旗状況および港湾状況のコントロールを通じて、行われる。インドネシア国籍の船舶の調査および証明は、以下の二つのカテゴリーに分類される。

1. クラスに分類される船舶に関しては、船級の分類および載貨喫水線標をインドネシア船級局が実施する

2. 法的事項は、海運・海上保安局とその付属団体の港湾管理者および港湾事務所の長が実施する

原則として、インドネシア国籍の船舶は、1981年3月23日付運輸省指導No.IM.8/AL407/PHB-81の政府方針に従って、インドネシア船級協会に登録しなくてはならない。同指導は、全長20m以上または総トン数100t以上またはエンジン出力100馬力以上でインド

 

 

 

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