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3-4. インドネシア国

質問書の送付先は、JICAに出向し駐在されている幸口氏の紹介によった。回答書には宛て先、送付者名の記載は無く、回答のみの箇条書きであったが、明らかに送付先の部署で書かれたもので、訪問時の応対者は質問の内容を熟知していた。以下に質疑要旨、回答書の順で掲げる。なお、回答書にあったUU、Pelayaran等の意味は便宜上質疑に入れたが、事前に幸口氏から得ていた情報である。

 

?. 質疑要点

 

日 時:1997年11月12日(水)

場 所:Ministry of Communication

対応者:Mr. Ir. Insan Kamil

0n behalf of the Head of Sub-directorate of Ship Seaworthiness

Drs. Suranto

Sub-Directorate Technical Nautical & Radio

Head of Technical Inspection Section

Drs. Sammy Rosadhi

Marine Inspector

Mr. Sugen Wibowo

Marine Inspector

Directrate of Marine Safety and Seafarers

Directorate General of Sea Communications

Ministry of Communications

同席者:幸口 喜佐夫 氏

JICA Expert on Ship Seaworthiness

 

[序]

ようこそおいで下さいました。本日はボスが出張中でお会い出来ないことは残念です。しかし、皆様と意見交換出来ますことは嬉しく存じます。

以下、質問に沿い、多少詳しく説明を始めましょう。

 

1. 船舶検査関係法令の“国内”とはインドネシア独自の規則をいう。

国際航海の船舶はIMOに従っている。国内船はインドネシア・フラッグの船のことで、未だオランダ統治時代の'35年の法に従っている部分もある。

'94年の新しい法律も既に制定されている。その実施のための大統領令及び大臣令は、法施行のための技術基準に関して書いてあり、現在大統領と運輸大臣の署名待ちである。そのため、35年のものを今も使っている。'25年からの“港湾法”も

 

 

 

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