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?. 中華民国船級協会からの回答

 

1997.7.29.

1997年7月11日付、質問書付きの貴信拝受。回答は以下の通り。

 

1. 船舶法、船舶検査規則、小型船舶管理規則、小型船舶検査規則、と共にIMO国際規則が船舶検査に用いられる。

2. 我国の交通部(運輸通信省-MOT)が第1項に記した法令の制改定に携わる部署である。港湾局(Harbour Bureau Authority)と当協会は、第1項の法令にもとづき船舶の検査をすることが出来る。

3. IMO条約が要求する、全ての国際航海貨物船の船舶安全証書は、船舶トン数証書と共に交通部の権威のもとで当協会が発給する。もし船舶が当協会の船級を有し、法定の全ての証書を備えていれば、それら船舶は港湾局の検査を要求されることはない。

4. 港湾局は前第3項に述べた以外の船舶の検査を行い、また船舶のトン数測度を行う。

現在政府と政府に認可された当協会のみが船舶の検査を実施している。

5. (政府の検査合理化策)

一般に、当協会の型式承認及び製造工場認定の制度は、政府に受け入れられている。

6. (協会の検査の合理化策)

前第5項に述べた通りである。

7. 当協会は、船舶の無線設備の検査を公認されている。我々は、安全無線電信証書を発給又は更新する時は、船舶に設備された無線設備の検査にあたり、請負契約にもとづき無線サービスステーションの無線技師と共同で行う。

8. GMDSSは1999年2月1日から全面適用になる。我々は、この改正が効力を生じる前、即ち1999年2月1日を待たずにGMDSSを装備するよう、船主に推奨している。船舶に装備するべきGMDSS機器の準備と選択は不可欠である。第1段階として、船主は配置図と承認のためのGMDSS機器の概要及び仕様を我々に送ることが要求され、また、船舶が入渠又は特別検査を受ける時を期限としてGMDSS機器を装備することを提案されている。

9. 我々は、陸用と舶用との消火設備の基準の比較をしたことはない。従って情報を提供することは出来ない。

10. 当協会は、1995年11月以降、ISO 9001を船舶の検査に実効あるものにしている。しかし、港湾局は現在も船舶検査にISO 9000Sを採り入れていない。

11. 現在我々は第1項に述べた規則集をIMO規則/改正/決議に従って改正するよう、政府を支援している。

 

我々の船舶検査制度に関心を有して戴き、お礼を申し上げる。

敬具

 

Y. L. Teng

Deputy Chief Surveyor and

Manager of Survey Dept.

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