は“CHINA CORPORATI0N REGISTER OF SHIPPING”、略称“CR”とした。入級船舶隻数は400隻近く、約1,000万DWTに達する。
台湾籍の国際航海に従事する貨物船は100%、台湾籍の漁船は15隻程がCRの船級を取得しており、国内船の60%は船級を有する。
(以下質問に対しての返答)
1. SOLAS条約証書は、免除証書も含めてCRが発給する。トン数証書は港湾局が出す。無線の証書は5ヵ月のショートタイムしか出さない。1年のものはやはり港湾局が出す。
パナマ籍とBelize籍の船舶にはフルの無線証書を出す。パナマは先にアプリケーションしてから船級が出す。
2. 国際航海の貨物船は条約証書を有し、その他の検査証書は不要である。船級を有しない船舶の検査は、国内にいる場合は港湾局が、外国にある場合はCRが実施する。
港湾局のテリトリーは内航貨物船、漁船、内航旅客船、足船、タグといったものになる。
3. CRの検査員の数については“DIRECTORY”(人名住所録)を参照されたい。政府の検査官の数は分からない。
4. 船舶法はすべての船舶を対象としており、図書として刊行されている。政府刊行物を扱っている特別な書店に行けば入手出来る。1,800元程度で買えるが、現在品切れと聞いている。
5. 型式承認については、主機関は型式承認を受けることを船級の要件としている。救命設備にはIMOの基準を用いている。GMDSSにもIMO基準を用い、外国の承認を受けているものであればテストレポートを見て承認する。
6. Radio Service Stationは、CRが申請に基づいてApproveする。承認したSSには“Agree Leter of SS”を発給する。
7. 他の船級協会については、特にアグリーメントがあれば、その証明をオーソライズする。
8. 膨脹式救命いかだのSSは港湾局が承認する。従来は、1メーカーのライセンスを得ていれば、他のメーカーのいかだの整備も出来た。例えば三菱電機のライセンスを得ているだけでヴァイキングのいかだの整備が出来、逆にヴァイキングのライセンスを有していることで三菱のいかだの整備が可能であった。しかし、1998年7月からはメーカー毎のライセンスを要するようになる。これはIMO決議による。
9. ISMコードにもとづくDOC(適合証書-Document of Compliance)とSMC(安全管理証書-Safety Management Certificate)はCRが出す。
10. CRの船級船は二重船級を有するものが多く、台湾の船舶でNKの船級を有するものは59社、290隻、400万GTに達する。