日本財団 図書館


2-3-3. 中国政府職員(研修生)の回答

(1) 回答(その1)

1. (船舶無線設備の規制法令)

中国においては、政府が受け入れた国際条約は国内法に優先する。そのため、船舶の設備は、SOLASやSTCWのような中国が批准した国際条約の関係基準に従わなければならない。

2. (法令制改定の担当部署及び検査執行部署)

交通部である。

3. (船級協会、その他の民間機関の検査を受け入れる規定の存在)

認めているが明確ではない。中国海事安全局(MSA - Maritime Safety Administration)は1年に1回船舶の無線設備と航海設備の検査をしている。

4. (無線機器の単品検査をする機関)

失礼ながら質問の趣旨不明。

5. (船舶通信士関係法令)

STCW条約及び「中華人民共和国漁船船員考試…」規則による。

 

(2) 回答(その2)

1. (定期的検査時の確認事項)

SOLAS規則

2. (整備事業場への立ち入り検査)

中国では検査官が臨時乗船検査を行う。

3. (自動離脱装置の検査)

日本と同様である。

4. (電池の有効期限)

残念ながら明確でない。

Wang Lu

注:これらの質問に関する知識の不足から、回答に誤りが有るであろうことをお詫びする。

 

2-3-4. マレーシア政府職員(研修生)の回答

1. (船舶無線設備の規制法令)

(a) 無線規則-通信省(Department of Telecommunications)

(b) 商船条例-運輸省、海洋局(Marine Department, Ministry of Transport)

2. (整備事業場への立ち入り検査)

通信省と海洋局はそれぞれ上記規則を制改定する。

無線設備の型式承認は通信局(型式承認課)により行われる。ただし、その設備がマレーシア国内で販売される場合に限る。一般に、マレーシアの新造船には、当該船舶を建造する国において無線設備が施設される。従い、それらの設備は製造国の承認を得ていることから型式承認は要求されない。

海洋局は検査と法の執行を所掌する。

3. (船級協会、その他の民間機関の検査を受け入れる規定の存在)

海洋局は検査を所掌する。しかし自分の知る限りでは同局は船級協会による検査を受け入れている。

4. (無線機器の単品検査をする機関)

前3項に同じ。

5. (船舶通信士関係法令)

GMDSS機器の操作員には、マレーシア海事学院(MAM - Maitime Academy of Malaysia)の2週間の訓練を受け、試験に合格すれば、GMDSS操作資格証明のためのMAMの証明書が通信省に提出される。

* 無線設備(GMDSS機器)の検査は、全て海洋局の職員とその所属局により行われる。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION