なお,臨時検査時に行った場合は,次回検査を前述の検査間隔と同等とすれば,臨時検査で行ってもよいが,できるだけ定期的検査(第2種中間検査を除く。)の時期に合わせるように指導すること。
(3・3) 油潤滑式の船尾管軸受を有するプロペラ軸であって,テーパー部にキーを用いないでプロペラが取り付けられる構造のもの又はプロペラ軸のフランジにプロペラがボルトで取り付けられる構造のものにあっては,抜き出し検査を行う時期に次の(1)から(6)までの検査を行い良好であると認められた場合は,当該検査が定期検査の場合は次回の第1種中間検査等の時期まで,また,当該検査が第1種中間検査等の場合は次回の定期検査の時期までプロペラ軸の抜き出し検査を延期して差し支えない。ただし,この取扱いは前回の抜き出し検査時において定期検査で行うべき検査及び附属書C7.に定めるプロペラ軸等の精密な検査を行ったプロペラ軸に限るものとする。
(1) プロペラの取り外し及び附属書C7.に定めるプロペラ軸等の精密な検査
(2) 機関室内に露出したプロペラ軸の軸身部の現状検査
(3) 船尾管軸受の後端軸受の摩耗量計測
(4) 船尾側の船尾管シール装置の要部の開放検査
(5) 潤滑油タンクの液面低位警報装置,油温度計測装置及び油循環ポンプの作動試験
(6) ねじり振動の危険回転数が回避されていることの確認
(3・4) 2.9.3の軸であって船尾管軸受部の保全のための有効な手段が講じられたものにあっては抜き出し検査をさらに延期して差し支えない。ただし,この場合,有効な手段及び延期期間について首席船舶検査官に伺い出ること。
(3・5) プロペラ軸等の精密な検査
?プロペラ軸の検査
(1) オイルバス式プロペラ軸
(a) プロペラの取付けがボルト締め方式の場合には,プロペラ取付けボルトの精密探傷検査(磁気探傷検査又は超音波探傷検査をいう。)
(b) プロペラの取付けが圧入方式の場合には,プロペラ取り付け大径端部付近の精密探傷検査
(2) ゴム巻又は一体スリーブ構造のプロペラ軸