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(a) 主機を取り替える改造又は修理

ただし,法による検査または検定を受け,これに合格した船外機をあらかじめ検査機関の指定した条件に従って取り替え又は修理する場合は除かれる。

(b) 機関の主要部を取り替える改造または修理

ただし,あらかじめ法による検査又は検定を受け,これに合格した物件(性能が同一のものに限る。)で検査又は検定に合格した後初めて船舶に備え付けられているものと取り替える改造又は修理は除かれる。ここで機関の主要部とはクランク軸,中間軸(船外機及び船内外機のものを除く。)プロペラ軸(船外機及び船内外機のものを除く。),ドライブユニット(船外機,船内外機及び50PS未満の船内機に使用されいるものを除く。)をいう。

(2・3) 全ての船舶

1) 特定の事項について指定を受けた臨時検査を受けるべき時期に至ったとき。

2) 海難その他の事由により検査を受けた事項につき船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある変更が生じたとき。ただし,一般小型船(小型船舶及び小型漁船)については,クランク軸等主機の主要部又はプロペラ軸に重大な損傷が生じたときに限る。

以上定期的検査及び臨時の検査について説明したが,施設・規則と関連づけると「表-8船舶の法規検査体系」のようになる。

(3) 予備検査を受けることができる物件

蒸気機関,*内燃機関,*船内外機,*船外機,*ガスタービン,ボイラ,*排気タービン過給機,ポンプ,油圧ポンプ,油圧モータ,圧力容器,熱交換器,空気圧縮機,*固定ピッチプロペラ,*可変ピッチプロペラ,*フォイトシュナイダープロペラ,*自動呼吸弁,液量計測装置,*アウトドライブ装置,燃料タンク,ゴムホース,弾性体のゴムエレメント,遠隔操作装置の制御盤,*安全弁,*逃し弁,弁又はコック,船尾軸封装置,フレームアレスター,高速排気装置,縦軸推進装置

シリンダ,シリングライナ,シリンダカバ,ピストン,クランク軸,タービンの部品,*プロペラ翼,軸系のクラッチ・*逆転機・*弾性つぎ手及び変速装置,中間軸・逆転機軸・スラスト軸・*プロペラ軸及びその他の動力伝達軸・舶尾管・燃料タンク,管海官庁が指定するその他の機関,機関部品等。

(注)*については,改造,修理又は整備についても予備検査を受けられる。

 

3.2.3 検査の準備

検査を受ける場合は,検査着手前に検査機関と打ち合わせを行い,表9,10,11,12に従って検査の準備をしなければならないことになっている。

開放後の機器各部は,十分に清掃し,必要部分の計測表を作成するなど,検査の円滑化を図るため努力する必要がある。

検査の準備は,表9,10,11,12に示すとおり,船舶の大きさ,用途,航行区域などによって内容が異る。表では,第1回定期検査の準備と同じ準備を必要とする場合○印を,不要の場合×を付し,異なる準備の場合はその旨記入してある。

規則に定められている検査準備中,中間検査においては,機器の状況等から検査機関が特に必要と認めた場合は,定期検査と同様な準備が指示されることになっている。また,臨時検査の場合は対象となる内容に応じて,必要な検査準備が指示される。

第1種小型漁船については,主機の運転状況等に関する事情聴取及び主機の海上試運転における作動状況の検査並びに補助機関の作動試験及び空気圧縮機の充気試験の結果が良好な場合であって,かつ,当該検査の以前1ケ年以内の機関の開放,整備の記録(船舶所有者又は船長が船舶検査手帳の保守の記録に記載したもの)から判断して,検査機関が差し支えないと認めた場合は,ボイラ及びその給水装置を除き,機関の解放及びプロペラ軸の抜き出し検査も省略されることになっている。これは,第2回以降の定期検査及び中間検査にも適用されるものである。

 

 

 

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